司法書士国民年金基金について
🔍司法書士国民年金基金制度の概要
リストの画像「司法書士国民年金基金制度」は、平成3年8月に国民年金法の規定に基づき創設された自助努力・積立方式の「公的な年金制度」です。

司法書士等の自営業者をはじめとした国民年金の第1号被保険者は、会社員等の給与所得者のように、国民年金に上乗せする年金制度である厚生年金に加入することはできません。その結果生じる年金受給額の差を埋め、第一号被保険者の老後の所得を保障することを目的に、厚生年金等に相当する国民年金基金制度が平成3年5月に創設されました。これにより、第1号被保険者の公的な年金は「二階建て」になりました。

現在、地域型である全国国民年金基金と、3つの職能型国民年金基金(司法書士、日本弁護士、歯科医師)がございます。ご加入いただける対象者等に違いがございますが、掛金・年金等は同一の制度です。
✨ご加入のメリット
リストの画像①終身年金が原則!

令和5年度時点で、男性の平均寿命は81.09歳、女性の平均寿命は87.14歳。
今後も男女ともに平均寿命は延びて、令和52年には男性で85.89歳、女性で91.94歳となり、女性は90歳を超えるといわれています。
長く生きれば生きるほど、医療費や介護費等によって生活費が増え続けることが予想される中、国民年金(老齢基礎年金)のみでは心もとないのが現状です。

その点司法書士国民年金基金は、生きている間ずっと受け取ることができる「終身年金」を基本としているため、老後の資産形成や長生きリスクに備えることができます。

参考:
厚生労働省「令和5年 簡易生命表」
内閣府「令和6年版 高齢社会白書」


②掛金全額が、社会保険料控除の対象になります

お支払いいただきました掛金は「全額社会保険料控除の対象」です
(※加入員お一人につき、最大で掛金月額68,000円×12か月で816,000円が控除)。
また、ご本人の掛金額のみならず、生計を一にするご親族の掛金額を司法書士本人がお支払いいただく場合、その金額もすべて司法書士本人の社会保険料控除にすることができます(人数に制限はございません)。

➤例えば……
ご夫婦でのご加入の場合
どちらか一方がご夫婦お二人分の掛金をお支払いいただくと、
お二人分の掛金額の合計で、最大月額136,000円の控除を受けることができます!


③いつでも、何回でも、掛金額を変更可能(1口目除く)

2口目以降の掛金額は、お好きなタイミングで増額・減額することができます。
回数制限もございませんので、ご自身の状況に合わせてお支払いいただけます。
ただし増口に関しましては、増口時点の年齢によって掛金額が決まりますのでご注意ください。


④万が一の際に、ご遺族の方へ一時金が支給されます(B型除く・条件有)

A型(終身年金)またはⅠ~Ⅴ型(確定年金)をご選択いただいた場合、年金を受け取る前や保証期間中にお亡くなりになった際に、ご遺族の方へ一括で遺族一時金をお支払いいたします。
詳しい条件や注意事項につきましては、下記別項をご覧ください。


⑤毎月の掛金額以外に、手数料等はかかりません

資料請求をはじめとしたお問い合わせはもちろん、各種お手続きや書類の再発行、年金請求に至るまで、基本的に掛金以外の費用はかかりません(郵便代、延滞金等は除く)。
✒️遺族一時金について
リストの画像






遺族一時金保証のあるプラン(終身年金A型・確定年金Ⅰ~Ⅴ型)にご加入いただいていれば、ご加入者に万が一のことがあった際にご遺族へ一時金が一括で支給されます。
支給額は、ご加入時の年齢やご死亡時の年齢、掛金納付期間に応じた額によって変動します。


■支給条件■
以下の条件をすべて満たした場合に、遺族一時金が支給となります。

➤遺族一時金が支給となる条件

①ご加入プラン:
A型(終身年金)またはⅠ~Ⅴ型(確定年金)

②ご死亡時のご年齢:
A型―80歳未満 Ⅰ型―80歳未満 Ⅱ型―75歳未満
Ⅲ型―75歳未満 Ⅳ型―70歳未満 Ⅴ型―65歳未満

③掛金の支払いが1ヵ月以上あること


■注意事項■

①支払われる遺族一時金の金額は、ご死亡時のご年齢・掛金納付期間・掛金額・ご死亡までにお受け取りいただいた年金額等によって変動します。
そのため、場合によっては遺族一時金の額が生前払込んだ掛金額を下回ることもございます。

②遺族一時金は、以下の順位でお一人にだけ支給されます。
 配偶者➤子➤父母➤孫➤祖父母➤兄弟姉妹

なお、いずれも生前にご加入者様と生計を一にしていたことが前提となります。
同順位の遺族が複数名いる場合は、代表者一名への支給となります。

③遺族一時金が支給されるのは、ご加入いただいていたプランの保証期間内に限ります。
 例)A型➤ご死亡時:80歳未満 Ⅲ型―75歳未満

④保証期間のないB型のみのご加入の場合、遺族一時金は支給されません。
ただし、年金を受給する前にご死亡となった場合、一律1万円の一時金がご遺族に支払われます。

■その他■
ご遺族の方が受け取る遺族一時金は非課税です。
✅加入条件・資格
リストの画像ご加入いただける方

以下の全ての条件に当てはまる方が、ご加入いただけます。

①司法書士業務の従事者(司法書士・補助者)、または司法書士業務を営む者とそのご家族の方で、20歳以上60歳未満の国民年金第一号被保険者であること

②国民年金の保険料が免除されていないこと
(一部免除や学生納付特例、その他納付猶予を含みます)

③農業者年金の加入者ではないこと

④司法書士国民年金基金以外の国民年金基金の加入者ではないこと

※確定拠出年金(iDeCo)と併用可能ですが、掛金額の上限は両者の掛金を合算して68,000円です。
🔖60歳以上の方へ
リストの画像60歳以降の方には「特定加入」制度がございます!

特定加入制度とは、60歳以上65歳未満の方で「国民年金の任意加入をされている方」を対象とした年金制度です。
パンフレットはこちら

➤国民年金の任意加入とは
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年120月)を満たすことができない人や、満額(40年480月納付)の老齢基礎年金を受給できない人が、お住まいの市区役所・町村役場に申出ることでご加入いただける制度です。
60歳到達後、自動的にご加入いただけるものではございませんので、ご注意ください。
また、ご加入いただける期間等につきましては、お近くの年金事務所や市区町村役場までお問い合わせください。


■加入条件■
以下の全ての条件に当てはまる方が、ご加入いただけます。

①司法書士業務の従事者(司法書士・補助者)、または司法書士業務を営む者とそのご家族の方で、60歳以上65歳未満の「国民年金任意加入者」であること

②障害基礎年金が受給されていないこと
※法定免除の方(障害基礎年金を受給されている方等)で、引き続き国民年金保険料を納付されている場合はご加入いただけます。

③老齢基礎年金を65歳より前に繰り上げ受給していないこと

④農業者年金の加入者ではないこと

⑤司法書士国民年金基金以外の国民年金基金の加入者ではないこと

※確定拠出年金(iDeCo)と併用可能ですが、掛金額の上限は両者の掛金を合算して68,000円です。