お知らせ
2026-04-02
令和7年分の控除証明書及び源泉徴収票の電子データにつきましては、令和8年4月16日(木)をもって交付を終了いたしますので、お知らせいたします。
【控除証明書及び源泉徴収票の電子申告用データについて】
令和7年分の控除証明書及び源泉徴収票の電子データの交付は、令和8年4月16日をもって終了いたします。
既に交付済みの電子データは、交付後5年間ご利用いただけます。
【書面での再発行について】
国民年金基金の控除証明書及び源泉徴収票は、書面での再発行も可能です。
書面での再発行をご希望の場合は、お電話にて司法書士国民年金基金または国民年金基金連合会までご連絡ください。
なお、確定申告に関するご不明点やご相談がございましたら、最寄りの税務署にお問い合わせください。
【控除証明書及び源泉徴収票の電子申告用データについて】
令和7年分の控除証明書及び源泉徴収票の電子データの交付は、令和8年4月16日をもって終了いたします。
既に交付済みの電子データは、交付後5年間ご利用いただけます。
【書面での再発行について】
国民年金基金の控除証明書及び源泉徴収票は、書面での再発行も可能です。
書面での再発行をご希望の場合は、お電話にて司法書士国民年金基金または国民年金基金連合会までご連絡ください。
なお、確定申告に関するご不明点やご相談がございましたら、最寄りの税務署にお問い合わせください。
2026-03-18
国民年金基金連合会のホームページに、2025年スチュワードシップ活動報告書及び国民年金基金連合会における安全かつ効率的な積立金運用への取組について(2025年スチュワードシップ活動報告書 要約版)が掲載されました。
詳細は、以下のリンクよりご覧いただけます。
■国民年金基金連合会ホームページ「お知らせ」
詳細は、以下のリンクよりご覧いただけます。
■国民年金基金連合会ホームページ「お知らせ」
2025-12-26
令和7年度税制改正について、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)が令和7年12月1日に施行されたことにより、所得税の基礎控除の見直し等が行われ、令和7年分以降の所得税について適用されます。
国民年金基金年金については、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年間分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算において差額が生じる場合、確定申告を行うことで還付を受けることができる可能性があります。
具体的には、令和8年1月7日に国民年金基金連合会より発送予定の「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」の「所得税法第203条の3第2号・第5号適用分」の源泉徴収税額に金額が記載されている方が対象となります。
詳しくはお近くの税務署にてご確認いただくようお願いいたします。
国民年金基金年金については、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年間分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算において差額が生じる場合、確定申告を行うことで還付を受けることができる可能性があります。
具体的には、令和8年1月7日に国民年金基金連合会より発送予定の「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」の「所得税法第203条の3第2号・第5号適用分」の源泉徴収税額に金額が記載されている方が対象となります。
詳しくはお近くの税務署にてご確認いただくようお願いいたします。
2025-12-26
平素より「国民年金基金オンライン手続きサービス」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
年末年始期間中、関連システムのメンテナンスに伴い、以下の通り一部手続きがご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。
【停止期間】
2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)
【停止対象】
・利用申込
・年金請求
・払渡希望機関変更
【再開日】
2026年1月5日(月)
※関連システムのメンテナンスによる一時停止です。
ご不便をおかけしますが、ご了承ください。
年末年始期間中、関連システムのメンテナンスに伴い、以下の通り一部手続きがご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。
【停止期間】
2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)
【停止対象】
・利用申込
・年金請求
・払渡希望機関変更
【再開日】
2026年1月5日(月)
※関連システムのメンテナンスによる一時停止です。
ご不便をおかけしますが、ご了承ください。
2025-12-19
2025年12月23日より、司法書士国民年金基金に関する一部の手続きが、オンラインで電子申請できるようになります。これにより、郵送での手続きが不要となり、より便利にご利用いただけます。
ただし、戸籍謄本や住民票など原本確認が必要な申請については、オンライン申請後に書類の郵送が必要となりますのでご注意ください(注)。
【対象となるお手続き】
○掛金をお支払い中の方
・氏名・住所・電話番号の変更
・加入員証の再交付
○年金を受給できる年齢に達した方
・年金請求手続き
○年金を受給中の方
・受給中の方の氏名・住所・電話番号の変更
・払渡希望機関の変更
・年金証書の再交付
○ご家族の方
・死亡届(注)
・遺族一時金請求(注)
・未支給年金請求(注)
・所在不明届
(注)戸籍や住民票の写しなど、原本確認が必要な書類がある場合は、オンライン申請だけでは手続きが完了しません。この場合、原本を含めた書類一式を郵送していただく必要があります。なお、書類一式を最初から郵送いただくことで、結果的によりスムーズに手続きが進む場合もありますので、あらかじめご了承ください。
オンラインから必要な申請書類の郵送を依頼することも可能です。
【ご利用にあたって】
1.電子申請には、マイナンバーカードが必要です。
2.詳しい操作方法や申請手順は、国民年金基金連合会ホームページの「電子申請」をご確認ください。
ただし、戸籍謄本や住民票など原本確認が必要な申請については、オンライン申請後に書類の郵送が必要となりますのでご注意ください(注)。
【対象となるお手続き】
○掛金をお支払い中の方
・氏名・住所・電話番号の変更
・加入員証の再交付
○年金を受給できる年齢に達した方
・年金請求手続き
○年金を受給中の方
・受給中の方の氏名・住所・電話番号の変更
・払渡希望機関の変更
・年金証書の再交付
○ご家族の方
・死亡届(注)
・遺族一時金請求(注)
・未支給年金請求(注)
・所在不明届
(注)戸籍や住民票の写しなど、原本確認が必要な書類がある場合は、オンライン申請だけでは手続きが完了しません。この場合、原本を含めた書類一式を郵送していただく必要があります。なお、書類一式を最初から郵送いただくことで、結果的によりスムーズに手続きが進む場合もありますので、あらかじめご了承ください。
オンラインから必要な申請書類の郵送を依頼することも可能です。
【ご利用にあたって】
1.電子申請には、マイナンバーカードが必要です。
2.詳しい操作方法や申請手順は、国民年金基金連合会ホームページの「電子申請」をご確認ください。
2025-11-05
(2025.11.5 追記)
令和7年11月7日(金)より順次発送いたします「令和8年分 扶養親族等申告書」につきまして、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和8年分)記入要領」3ページにて以下のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
【誤】・本人所得欄の※部分
900万円を超える場合は、配偶者控除の対象外です。
ただし、配偶者に障害があり、かつ所得見積額が58万円以下の場合は配偶者控除の対象となります。
【正】・本人所得欄の※部分
900万円を超える場合は、配偶者控除の対象外です。
その場合でも、配偶者に障害があり、かつ所得見積額が58万円以下の場合は障害者控除の対象となります。
※訂正版データはこちらをご覧ください。
ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
本件に関しまして、ご不明な点等ございましたら当基金までご連絡ください。
<お問い合わせ先>
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp
(2025/10/30)
令和8年中に支払われる年金額が127万円(65歳未満の方は155万円)以上の方に、「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を送付いたします。
この申告書は、令和8年中に国民年金基金から支払われる年金の税金計算の基礎となるものです。
申告書提出対象の方は、下記提出期限までにご提出ください。
【発送日 :令和7年11月7日(金)】
【提出期限:令和7年12月16日(火)基金必着】
対象者: 65歳以上/令和8年中に支払われる年金額が127万円以上
65歳未満/令和8年中に支払われる年金額が155万円以上
郵送先:ご自宅のご住所
※提出が不要な方
①国などの他の年金制度に扶養親族等申告書をご提出した方
②控除の対象となる配偶者・扶養親族がいない且つ、ご本人様が障がい者・寡婦・ ひとり親に該当しない方
ご提出されない場合でも、源泉徴収の所得税率5.105%(復興特別所得税含む)に変更はありません。
※令和7年度の税制改正に伴い、令和8年分より源泉徴収を要しない公的年金等の額が下記の通り改正されました。
65歳以上:(従来) 年金額 80万円未満
(改正後) 年金額 127万円未満
65歳未満:(従来) 年金額 108万円未満
(改正後) 年金額 155万円未満
そのため、例年扶養親族等申告書が送付されていた方であっても、令和8年分以降は扶養親族等申告書が送付されない場合がありますのでご承知おきください。
令和7年11月7日(金)より順次発送いたします「令和8年分 扶養親族等申告書」につきまして、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和8年分)記入要領」3ページにて以下のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
【誤】・本人所得欄の※部分
900万円を超える場合は、配偶者控除の対象外です。
ただし、配偶者に障害があり、かつ所得見積額が58万円以下の場合は配偶者控除の対象となります。
【正】・本人所得欄の※部分
900万円を超える場合は、配偶者控除の対象外です。
その場合でも、配偶者に障害があり、かつ所得見積額が58万円以下の場合は障害者控除の対象となります。
※訂正版データはこちらをご覧ください。
ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
本件に関しまして、ご不明な点等ございましたら当基金までご連絡ください。
<お問い合わせ先>
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp
(2025/10/30)
令和8年中に支払われる年金額が127万円(65歳未満の方は155万円)以上の方に、「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を送付いたします。
この申告書は、令和8年中に国民年金基金から支払われる年金の税金計算の基礎となるものです。
申告書提出対象の方は、下記提出期限までにご提出ください。
【発送日 :令和7年11月7日(金)】
【提出期限:令和7年12月16日(火)基金必着】
対象者: 65歳以上/令和8年中に支払われる年金額が127万円以上
65歳未満/令和8年中に支払われる年金額が155万円以上
郵送先:ご自宅のご住所
※提出が不要な方
①国などの他の年金制度に扶養親族等申告書をご提出した方
②控除の対象となる配偶者・扶養親族がいない且つ、ご本人様が障がい者・寡婦・ ひとり親に該当しない方
ご提出されない場合でも、源泉徴収の所得税率5.105%(復興特別所得税含む)に変更はありません。
※令和7年度の税制改正に伴い、令和8年分より源泉徴収を要しない公的年金等の額が下記の通り改正されました。
65歳以上:(従来) 年金額 80万円未満
(改正後) 年金額 127万円未満
65歳未満:(従来) 年金額 108万円未満
(改正後) 年金額 155万円未満
そのため、例年扶養親族等申告書が送付されていた方であっても、令和8年分以降は扶養親族等申告書が送付されない場合がありますのでご承知おきください。
2025-10-20
司法書士国民年金基金の掛金は、全額が所得控除の対象です。
社会保険料控除の適用を受けるには、年末調整または確定申告の際に「社会保険料控除証明書」の添付が必要となります。
令和7年に納付していただいた掛金額について記載された「社会保険料控除証明書」を下記のスケジュールにて発送いたしますので、お手元に届きましたら申告時まで大切に保管してください。
【発送日/1回目:10月28日以降(順次)】
対象者:
①令和7年1月から令和7年10月までに1ヶ月以上掛金納付があった加入員又は加入員であった方
※11月4日、12月1日の引落し分は、予定額で印字
②一括納付申出者で、令和7年11月4日に掛金が引落となる方(予定額で算出)
郵送先:ご自宅のご住所
【発送日/2回目:11月25日以降(順次)】
対象者:上記10月の送付対象者以外で、
①10月31日または11月4日に掛金引落があった方
②一括納付希望者で令和7年12月1日に引落しとなる方(予定額で算出)
③10月2日から11月4日の間に「掛金追納払込票」にて掛金の追納があった方
④12月1日が初回引落となる方(予定額で算出)
郵送先:ご自宅のご住所
なお、社会保険料控除証明書を電子データとしてマイナポータルから受け取ることができます。詳しくは、国民年金基金連合会のお知らせをご覧ください。紛失等で再交付が必要な場合は、『社会保険料控除証明書再交付申請書』をダウンロードいただき、基金までご提出ください。お電話でもご対応可能です。
例年確定申告期間(2月中旬~3月中旬)は窓口が大変込み合います。再交付をご希望の方はお早めにお問い合わせください。
社会保険料控除の適用を受けるには、年末調整または確定申告の際に「社会保険料控除証明書」の添付が必要となります。
令和7年に納付していただいた掛金額について記載された「社会保険料控除証明書」を下記のスケジュールにて発送いたしますので、お手元に届きましたら申告時まで大切に保管してください。
【発送日/1回目:10月28日以降(順次)】
対象者:
①令和7年1月から令和7年10月までに1ヶ月以上掛金納付があった加入員又は加入員であった方
※11月4日、12月1日の引落し分は、予定額で印字
②一括納付申出者で、令和7年11月4日に掛金が引落となる方(予定額で算出)
郵送先:ご自宅のご住所
【発送日/2回目:11月25日以降(順次)】
対象者:上記10月の送付対象者以外で、
①10月31日または11月4日に掛金引落があった方
②一括納付希望者で令和7年12月1日に引落しとなる方(予定額で算出)
③10月2日から11月4日の間に「掛金追納払込票」にて掛金の追納があった方
④12月1日が初回引落となる方(予定額で算出)
郵送先:ご自宅のご住所
なお、社会保険料控除証明書を電子データとしてマイナポータルから受け取ることができます。詳しくは、国民年金基金連合会のお知らせをご覧ください。紛失等で再交付が必要な場合は、『社会保険料控除証明書再交付申請書』をダウンロードいただき、基金までご提出ください。お電話でもご対応可能です。
例年確定申告期間(2月中旬~3月中旬)は窓口が大変込み合います。再交付をご希望の方はお早めにお問い合わせください。
2025-10-01
令和7年10月1日に国民年金基金規則の一部が改正され、年金請求その他の該当手続において、加入員証及び年金証書の添付が不要となりました。
これに伴い、現在、以下に掲載している各種請求、申請、届出様式(用紙)の変更を準備していますが、変更が完了するまでの間は、変更前の様式を引き続き使用いただきますようお願いいたします。
この場合、変更前の様式には、加入員証及び年金証書を添えなければならない旨、添えることができないときはその理由を記入する旨の記載がある場合がありますが、令和7年10月1日からは、加入員証及び年金証書について添付せずにお手続いただけます。なお、加入員証及び年金証書を添付いただいた場合、返却はいたしませんのでご了承ください。
詳しくは、司法書士国民年金基金又は国民年金基金連合会へお問い合わせください。
(該当手続に係る請求、申請、届出用紙)
年金請求書/遺族一時金請求書/未支給年金支給請求書/氏名変更届(加入員・受給権者)/加入員証再交付申請書/年金証書再交付申請書
これに伴い、現在、以下に掲載している各種請求、申請、届出様式(用紙)の変更を準備していますが、変更が完了するまでの間は、変更前の様式を引き続き使用いただきますようお願いいたします。
この場合、変更前の様式には、加入員証及び年金証書を添えなければならない旨、添えることができないときはその理由を記入する旨の記載がある場合がありますが、令和7年10月1日からは、加入員証及び年金証書について添付せずにお手続いただけます。なお、加入員証及び年金証書を添付いただいた場合、返却はいたしませんのでご了承ください。
詳しくは、司法書士国民年金基金又は国民年金基金連合会へお問い合わせください。
(該当手続に係る請求、申請、届出用紙)
年金請求書/遺族一時金請求書/未支給年金支給請求書/氏名変更届(加入員・受給権者)/加入員証再交付申請書/年金証書再交付申請書
2025-10-01
(2025.10.01 追記)
令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
「石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」(令和7年厚生労働省告示第240号)により、下記の地域の方は延長後の納期限が下記のとおり定められたのでお知らせいたします。
1.延長後の納期限
令和7年10月31日
2.延長後の納期限が定められた地域
石川県輪島市、珠洲市並びに鳳珠郡穴水町及び能登町
3.対象となる掛金等
令和6年1月1日から令和7年10月30日までに納期限が到来する掛金
4.お問い合わせ先
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp
(2024.12.09 追記)
令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
令和六年厚生労働省告示第二百十八号(富山県及び石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件)により、下記の地域の方は延長後の納期限が下記のとおり定められたのでお知らせいたします。
1.延長後の納期限
令和7年1月31日
2.延長後の納期限が定められた地域
石川県 七尾市、羽昨群志賀町
※石川県、輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び能登町については別途納期限等が定められる予定。
3.対象となる掛金等
令和6年1月1日から令和7年1月30日までに納付期限が到達する掛金
4.お問い合わせ先
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp
(2024.07.09)
このたびの令和6年能登半島地震による災害により被害を受けられた皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早く復興されますよう、心よりお祈り申し上げます。
対象地域にお住まいの被災された国民年金基金加入員の皆様につきましては、お申し出により掛金の納期限の延長が可能となりましたが、その取扱いにつきまして延長後の納期限等が以下のとおり定められましたのでお知らせいたします。
ご案内をご覧いただき、お手続きにつきましては司法書士国民年金基金へお問い合わせくださいますようよろしくお願い申し上げます。
1.延長後の納期限
令和6年7月31日
2.延長後の納期限が定められた地域
富山県
石川県 金沢市・小松市・加賀市
羽咋市・かほく市・白山市
能美市・野々市市・能美郡川北町
河北郡津幡町・河北郡内灘町
羽咋郡宝達志水町・鹿島郡中能登町
※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町については別途納期限等が定められる予定。
3.対象となる掛金等
令和6年1月1日から令和6年7月30日までに納期限が到達する掛金
4.お問い合わせ先
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp
令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
「石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」(令和7年厚生労働省告示第240号)により、下記の地域の方は延長後の納期限が下記のとおり定められたのでお知らせいたします。
1.延長後の納期限
令和7年10月31日
2.延長後の納期限が定められた地域
石川県輪島市、珠洲市並びに鳳珠郡穴水町及び能登町
3.対象となる掛金等
令和6年1月1日から令和7年10月30日までに納期限が到来する掛金
4.お問い合わせ先
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp
(2024.12.09 追記)
令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
令和六年厚生労働省告示第二百十八号(富山県及び石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件)により、下記の地域の方は延長後の納期限が下記のとおり定められたのでお知らせいたします。
1.延長後の納期限
令和7年1月31日
2.延長後の納期限が定められた地域
石川県 七尾市、羽昨群志賀町
※石川県、輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び能登町については別途納期限等が定められる予定。
3.対象となる掛金等
令和6年1月1日から令和7年1月30日までに納付期限が到達する掛金
4.お問い合わせ先
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp
(2024.07.09)
このたびの令和6年能登半島地震による災害により被害を受けられた皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早く復興されますよう、心よりお祈り申し上げます。
対象地域にお住まいの被災された国民年金基金加入員の皆様につきましては、お申し出により掛金の納期限の延長が可能となりましたが、その取扱いにつきまして延長後の納期限等が以下のとおり定められましたのでお知らせいたします。
ご案内をご覧いただき、お手続きにつきましては司法書士国民年金基金へお問い合わせくださいますようよろしくお願い申し上げます。
1.延長後の納期限
令和6年7月31日
2.延長後の納期限が定められた地域
富山県
石川県 金沢市・小松市・加賀市
羽咋市・かほく市・白山市
能美市・野々市市・能美郡川北町
河北郡津幡町・河北郡内灘町
羽咋郡宝達志水町・鹿島郡中能登町
※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町については別途納期限等が定められる予定。
3.対象となる掛金等
令和6年1月1日から令和6年7月30日までに納期限が到達する掛金
4.お問い合わせ先
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp
2025-09-11
司法書士国民年金基金の掛金は、払い込んだ掛金全額が社会保険料控除の対象です。
「令和7年」の所得控除をお考えの方は
【新規ご加入:令和7年10月15日(水) 基金必着】
【増口:令和7年10月30日(木) 基金必着】
上記期日までに、申出書をお送りください。
『加入申出書』はご郵送にて、『増口申出書』はご郵送・FAX・メールにて受け付けております。
※上記期日を過ぎて『加入申出書』が届きました場合ご加入は可能ですが、お引落しスケジュールの都合上、令和7年分の所得控除に含めることができません。
この場合の掛金は、令和8年分の控除対象となります。
〇令和7年の控除対象となる掛金は、「令和7年12月までに引き落とされた」掛金全額です。
〇新規でご加入いただく方に関しまして、ご加入のお申し込み時に『一括納付申出書』を一緒にご提出いただくことで、ご加入月~令和8年3月分までを一度に払込むことが可能です。
初回引落しの際に数か月分まとめてお支払いいただくことで、令和7年分の所得控除額を引き上げることができますので併せてご検討ください。
※掛金額の割引はございません。
詳しくは、「ご加入の手続き」や「よくあるご質問」の掛金のお支払いに関してをご覧ください。
〇ご自身の掛金はもちろん、ご家族や従事者の方の掛金もご負担いただく場合は、その方の掛金分も全額所得控除の対象となります。
紹介キャンペーンも実施しておりますので、ぜひこの機会にご加入をご検討ください。
詳細なお手続き方法やお引き落としスケジュールに関しましては、お気軽に基金までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
TEL:03-3341-2561
FAX:03-3341-4130
MAIL:nenkin@sknkikin.or.jp
【営業時間】
9:00~17:00(土日祝除く)
「令和7年」の所得控除をお考えの方は
【新規ご加入:令和7年10月15日(水) 基金必着】
【増口:令和7年10月30日(木) 基金必着】
上記期日までに、申出書をお送りください。
『加入申出書』はご郵送にて、『増口申出書』はご郵送・FAX・メールにて受け付けております。
※上記期日を過ぎて『加入申出書』が届きました場合ご加入は可能ですが、お引落しスケジュールの都合上、令和7年分の所得控除に含めることができません。
この場合の掛金は、令和8年分の控除対象となります。
〇令和7年の控除対象となる掛金は、「令和7年12月までに引き落とされた」掛金全額です。
〇新規でご加入いただく方に関しまして、ご加入のお申し込み時に『一括納付申出書』を一緒にご提出いただくことで、ご加入月~令和8年3月分までを一度に払込むことが可能です。
初回引落しの際に数か月分まとめてお支払いいただくことで、令和7年分の所得控除額を引き上げることができますので併せてご検討ください。
※掛金額の割引はございません。
詳しくは、「ご加入の手続き」や「よくあるご質問」の掛金のお支払いに関してをご覧ください。
〇ご自身の掛金はもちろん、ご家族や従事者の方の掛金もご負担いただく場合は、その方の掛金分も全額所得控除の対象となります。
紹介キャンペーンも実施しておりますので、ぜひこの機会にご加入をご検討ください。
詳細なお手続き方法やお引き落としスケジュールに関しましては、お気軽に基金までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
TEL:03-3341-2561
FAX:03-3341-4130
MAIL:nenkin@sknkikin.or.jp
【営業時間】
9:00~17:00(土日祝除く)
2025-07-16
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布されました。
それに伴いまして、令和7年5月26日より、本籍地の市区町村長から戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が順次通知されます。
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、次のとおり当基金へのお手続きが必要となります。
併せて、金融機関へ口座名義人名の変更もお願いいたします。
➤加入員の方
「国民年金基金氏名変更届」及び「掛金払込機関変更届」
➤受給権者
「国民年金基金年金受給権者氏名変更届」
なお、当基金へのお手続きが遅れた場合、一時的に掛金の引落または年金のお振込みができなくなることがありますのでご注意ください。
それに伴いまして、令和7年5月26日より、本籍地の市区町村長から戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が順次通知されます。
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、次のとおり当基金へのお手続きが必要となります。
併せて、金融機関へ口座名義人名の変更もお願いいたします。
➤加入員の方
「国民年金基金氏名変更届」及び「掛金払込機関変更届」
➤受給権者
「国民年金基金年金受給権者氏名変更届」
なお、当基金へのお手続きが遅れた場合、一時的に掛金の引落または年金のお振込みができなくなることがありますのでご注意ください。
2025-07-16
この度、司法書士国民年金基金公式ホームページがリニューアルいたしました。
旧ホームページ(https://www.shihoshoshi-nenkin.tsknet.or.jp/)は近日中に閉鎖となりますのでご注意ください。
司法書士業務に携わるすべての皆様のお力となれますよう、今後も定期的に改修を行ってまいります。
当ホームページに関しまして、ご意見・ご要望等ございましたら、当基金までご連絡ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
旧ホームページ(https://www.shihoshoshi-nenkin.tsknet.or.jp/)は近日中に閉鎖となりますのでご注意ください。
司法書士業務に携わるすべての皆様のお力となれますよう、今後も定期的に改修を行ってまいります。
当ホームページに関しまして、ご意見・ご要望等ございましたら、当基金までご連絡ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。