戸籍等氏名の振り仮名(フリガナ)を変更される方へ
2025-07-16

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布されました。

それに伴いまして、令和7年5月26日より、本籍地の市区町村長から戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が順次通知されます。
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、次のとおり当基金へのお手続きが必要となります。
併せて、金融機関へ口座名義人名の変更もお願いいたします。
 ➤加入員の方
   「国民年金基金氏名変更届」及び「掛金払込機関変更届」
 ➤受給権者
   「国民年金基金年金受給権者氏名変更届」
なお、当基金へのお手続きが遅れた場合、一時的に掛金の引落または年金のお振込みができなくなることがありますのでご注意ください。