(2025.11.5 追記)
令和7年11月7日(金)より順次発送いたします「令和8年分 扶養親族等申告書」につきまして、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和8年分)記入要領」3ページにて以下のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
【誤】・本人所得欄の※部分
900万円を超える場合は、配偶者控除の対象外です。
ただし、配偶者に障害があり、かつ所得見積額が58万円以下の場合は配偶者控除の対象となります。
【正】・本人所得欄の※部分
900万円を超える場合は、配偶者控除の対象外です。
その場合でも、配偶者に障害があり、かつ所得見積額が58万円以下の場合は障害者控除の対象となります。
※訂正版データはこちらをご覧ください。
ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
本件に関しまして、ご不明な点等ございましたら当基金までご連絡ください。
<お問い合わせ先>
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp
(2025/10/30)
令和8年中に支払われる年金額が127万円(65歳未満の方は155万円)以上の方に、「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を送付いたします。
この申告書は、令和8年中に国民年金基金から支払われる年金の税金計算の基礎となるものです。
申告書提出対象の方は、下記提出期限までにご提出ください。
【発送日 :令和7年11月7日(金)】
【提出期限:令和7年12月16日(火)基金必着】
対象者: 65歳以上/令和8年中に支払われる年金額が127万円以上
65歳未満/令和8年中に支払われる年金額が155万円以上
郵送先:ご自宅のご住所
※提出が不要な方
①国などの他の年金制度に扶養親族等申告書をご提出した方
②控除の対象となる配偶者・扶養親族がいない且つ、ご本人様が障がい者・寡婦・ ひとり親に該当しない方
ご提出されない場合でも、源泉徴収の所得税率5.105%(復興特別所得税含む)に変更はありません。
※令和7年度の税制改正に伴い、令和8年分より源泉徴収を要しない公的年金等の額が下記の通り改正されました。
65歳以上:(従来) 年金額 80万円未満
(改正後) 年金額 127万円未満
65歳未満:(従来) 年金額 108万円未満
(改正後) 年金額 155万円未満
そのため、例年扶養親族等申告書が送付されていた方であっても、令和8年分以降は扶養親族等申告書が送付されない場合がありますのでご承知おきください。
(追記)【受給者】「令和8年分 扶養親族等申告書」の送付について
2025-11-05