(2025.10.01 追記)
令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
「石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」(令和7年厚生労働省告示第240号)により、下記の地域の方は延長後の納期限が下記のとおり定められたのでお知らせいたします。
1.延長後の納期限
令和7年10月31日
2.延長後の納期限が定められた地域
石川県輪島市、珠洲市並びに鳳珠郡穴水町及び能登町
3.対象となる掛金等
令和6年1月1日から令和7年10月30日までに納期限が到来する掛金
4.お問い合わせ先
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp
(2024.12.09 追記)
令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
令和六年厚生労働省告示第二百十八号(富山県及び石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件)により、下記の地域の方は延長後の納期限が下記のとおり定められたのでお知らせいたします。
1.延長後の納期限
令和7年1月31日
2.延長後の納期限が定められた地域
石川県 七尾市、羽昨群志賀町
※石川県、輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び能登町については別途納期限等が定められる予定。
3.対象となる掛金等
令和6年1月1日から令和7年1月30日までに納付期限が到達する掛金
4.お問い合わせ先
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp
(2024.07.09)
このたびの令和6年能登半島地震による災害により被害を受けられた皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早く復興されますよう、心よりお祈り申し上げます。
対象地域にお住まいの被災された国民年金基金加入員の皆様につきましては、お申し出により掛金の納期限の延長が可能となりましたが、その取扱いにつきまして延長後の納期限等が以下のとおり定められましたのでお知らせいたします。
ご案内をご覧いただき、お手続きにつきましては司法書士国民年金基金へお問い合わせくださいますようよろしくお願い申し上げます。
1.延長後の納期限
令和6年7月31日
2.延長後の納期限が定められた地域
富山県
石川県 金沢市・小松市・加賀市
羽咋市・かほく市・白山市
能美市・野々市市・能美郡川北町
河北郡津幡町・河北郡内灘町
羽咋郡宝達志水町・鹿島郡中能登町
※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町については別途納期限等が定められる予定。
3.対象となる掛金等
令和6年1月1日から令和6年7月30日までに納期限が到達する掛金
4.お問い合わせ先
司法書士国民年金基金
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階
TEL:03-3341-2561FAX:03-3341-4130
e-mail:nenkin@sknkikin.or.jp
(追記)令和6年能登半島地震に係る 国民年金基金掛金の納期限等について
2025-10-01